大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2566 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤智彦の上告趣意中、憲法一四条違反をいう点は、実質は単なる法令違

反の主張であり、憲法三六条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張である。

所論のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条二、三号

にいう判例にあたらず、また、判決登載刊行物の号巻丁数のみを掲げ、もしくは裁

判所名および言渡日のみを指摘するにとどまる主張は判例の具体的な摘示があると

いえず、その余は所論引用の判例がいずれも事案を異にして本件に適切でない。

所論のその余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張である。

右のとおり、所論はすべて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても

刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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